◆院長挨拶

院長 雁木純一

院長 雁木淳一

 当院は、その「理念」並びに「基本方針」に沿って、地域の皆様の命と健康を守る身近で親しまれる病院として、努力しているところでございます。
当院のあるべき姿を考えます時、誕生の経過を述べさせていただくことが一番判りやすく、核心をついているものと思います。
 さて、資料を紐解いてみますと、昭和の初期、当時の医療は都市部に集中し、高額な医療費は実に驚くべき状態であったようでございます。この地域は農村地帯で経済困窮と相まって「病気になっても医療費が高くて診てもらえない、診てもらう病院も無い」といった医療から置き去りにされた深刻な状態に陥っており、その医療状況は悲惨で、人々の「この地域に病院を」の願いは切実なものでありました。この事態を何とかしなくてはと立ち上がったのは、当時の産業組合(現在の農協の前身)の方たちでした。当時の組合長 青野岩平翁 の提唱により、医療の機会均等・医療の社会化を目指し、組合病院設立の決意を固めたのです。各方面からの反対や弾圧を受けながらも、役員、地域住民が一丸となってこの運動を推し進め、血のにじむ努力の末、医師の確保や官庁への許可申請にこぎつけ、申請から1年余を要して昭和12年設立許可、翌年7月開院となり、ここに「医療利用組合連合会周桑病院」が誕生したのであります。
 その後、この地域の社会・経済情勢も大きく変わり、当院も農協立病院から市立病院へと変遷し、施設の充実や規模の拡張を繰り返し、近年、高度医療機器の整備や電子カルテシステムの導入では、県下に先がけて質の向上を図り、現在の西条市立周桑病院に至っているところでございます。
 設立当時を振り返りますと、時代の違いこそあれ先達の「この地域に医療の充実を」の熱き思いと、病院設立を成し遂げられた強い意志・努力・責任感、更にはその誇りに医療人として、心から敬服するものであります。
 私たち西条市立周桑病院の職員は、先輩達が自分の名誉や私益のためでなく、私財をも投じて成し得ようとしたその姿に学び、永々脈々と引き継がれてきた「地域住民の健康を守り、併せて地域医療水準の向上に努める」という精神をしっかりと引き継いで、ひとえに地域住民の皆さまから「なくてはならない病院」と思っていただける病院づくりに、今後とも邁進していかねばなりません。以上のとおり、当院の精神は設立当時にこそその原点があり、今も変わらぬ大いなる使命の基、職員一丸で日々向上に努めているところでございます。

院 長 雁木 淳一

◆病院名

西条市立周桑病院 (しゅうそうびょういん)

◆所在地

愛媛県西条市壬生川131番地
交通アクセス

◆理念

西条市立周桑病院は、患者さまの視点に立った「人に優しい病院、信頼される病院、地域に貢献する病院」を目指します

◆基本方針

1. 患者さまの権利を尊重した医療の実践に努めます
2. 医療の安全性を確保し、医療水準の向上に努めます
3. 良質な医療サービスの提供に向け、日々研鑽に努めます
4. 保健、福祉、各医療機関と連携を図り、地域医療の向上に努めます
5. 運営の効率化、経営の安定に努めます

◆開設者

西条市長 伊藤 宏太郎

◆管理者

院長 雁木淳一

◆沿革

昭和13年 周桑病院を開業(内科、産婦人科、外科、眼科、小児科、耳鼻科)
昭和19年 愛媛県農業会所属病院となる
昭和36年  周桑郡の4町(壬生川町・三芳町・丹原町・小松町)が周桑病院組合を設立、公立周桑病院として発足
昭和42年 周桑郡病院企業団と改める
昭和47年 東予市の市制施行に伴い周桑病院企業団と改称する
平成3年 一般病院から総合病院に変更
平成16年 2市2町(西条市・東予市・丹原町・小松町)が合併し、新たに西条市立周桑病院として発足
平成22年 医療法人専心会が指定管理者として運営開始

◆病床数

一般病床185床、精神病床165床(全床休床)

◆診療科目

内科、外科、産婦人科、精神科、小児科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、眼科、放射線科、肛門科、神経内科、耳鼻咽喉科、整形外科、麻酔科、循環器科

◆診療指定

保険医療機関
労災(労働者災害補償保険法施行規則第11条1項)
生活保護(生活保護法第49条)
養育医療(母子保健法第20条第4項)
結核医療(結核予防法第36条第1項)
原爆医療(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条)
精神保健法(32条、通院)医療機関
救急告示指定病院
優性保護法指定医、母体保護法指定医、精神保健指定医
身体障害者福祉法指定医

◆基本診療料の施設基準等

★当院は、次の事項について県知事、社会保険事務局長に届出、承認を受けております。

一般病棟入院基本料(10:1)
臨床研修病院入院診療加算
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
診療録管理体制加算
医師事務作業補助体制加算
急性期看護補助体制加算
重傷者等療養環境特別加算
栄養管理実施加算
褥瘡患者管理加算
慢性期病棟等退院調整加算1
急性期病棟等退院調整加算1
亜急性期入院医療管理料1
特殊疾患入院医療管理料

◆特掲診療料の施設基準等

糖尿病合併症管理料
小児科外来診療料
肝炎インターフェロン治療計画料
薬剤管理指導料
検体検査管理加算(Ⅰ)
コンタクトレンズ検査料1
画像診断管理加算1・2
CT撮影及びMRI撮影
心臓MRI撮影加算
外来化学療法加算2
無菌製剤処理料
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術
麻酔管理料(Ⅰ)

◆入院時食事療養の基準等

入院時食事療養(Ⅰ)
特別食加算
食堂加算

◆特定療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等

特別の療養環境の提供の実施
180日を越える入院の実施

◆社団法人日本病院会指定 優良2日ドック施設
◆組織図

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