

院長 雁木淳一
当院のあるべき姿を考えます時、誕生の経過を述べさせていただくことが一番判りやすく、核心をついているものと思います。
さて、資料を紐解いてみますと、昭和の初期、当時の医療は都市部に集中し、高額な医療費は実に驚くべき状態であったようでございます。この地域は農村地帯で経済困窮と相まって「病気になっても医療費が高くて診てもらえない、診てもらう病院も無い」といった医療から置き去りにされた深刻な状態に陥っており、その医療状況は悲惨で、人々の「この地域に病院を」の願いは切実なものでありました。この事態を何とかしなくてはと立ち上がったのは、当時の産業組合(現在の農協の前身)の方たちでした。当時の組合長 青野岩平翁 の提唱により、医療の機会均等・医療の社会化を目指し、組合病院設立の決意を固めたのです。各方面からの反対や弾圧を受けながらも、役員、地域住民が一丸となってこの運動を推し進め、血のにじむ努力の末、医師の確保や官庁への許可申請にこぎつけ、申請から1年余を要して昭和12年設立許可、翌年7月開院となり、ここに「医療利用組合連合会周桑病院」が誕生したのであります。
その後、この地域の社会・経済情勢も大きく変わり、当院も農協立病院から市立病院へと変遷し、施設の充実や規模の拡張を繰り返し、近年、高度医療機器の整備や電子カルテシステムの導入では、県下に先がけて質の向上を図り、現在の西条市立周桑病院に至っているところでございます。
設立当時を振り返りますと、時代の違いこそあれ先達の「この地域に医療の充実を」の熱き思いと、病院設立を成し遂げられた強い意志・努力・責任感、更にはその誇りに医療人として、心から敬服するものであります。
私たち西条市立周桑病院の職員は、先輩達が自分の名誉や私益のためでなく、私財をも投じて成し得ようとしたその姿に学び、永々脈々と引き継がれてきた「地域住民の健康を守り、併せて地域医療水準の向上に努める」という精神をしっかりと引き継いで、ひとえに地域住民の皆さまから「なくてはならない病院」と思っていただける病院づくりに、今後とも邁進していかねばなりません。以上のとおり、当院の精神は設立当時にこそその原点があり、今も変わらぬ大いなる使命の基、職員一丸で日々向上に努めているところでございます。
西条市立周桑病院は、患者さまの視点に立った「人に優しい病院、信頼される病院、地域に貢献する病院」を目指します
1. 患者さまの権利を尊重した医療の実践に努めます
2. 医療の安全性を確保し、医療水準の向上に努めます
3. 良質な医療サービスの提供に向け、日々研鑽に努めます
4. 保健、福祉、各医療機関と連携を図り、地域医療の向上に努めます
5. 運営の効率化、経営の安定に努めます
西条市長 伊藤 宏太郎
院長 雁木淳一
昭和13年 周桑病院を開業(内科、産婦人科、外科、眼科、小児科、耳鼻科)
昭和19年 愛媛県農業会所属病院となる
昭和36年 周桑郡の4町(壬生川町・三芳町・丹原町・小松町)が周桑病院組合を設立、公立周桑病院として発足
昭和42年 周桑郡病院企業団と改める
昭和47年 東予市の市制施行に伴い周桑病院企業団と改称する
平成3年 一般病院から総合病院に変更
平成16年 2市2町(西条市・東予市・丹原町・小松町)が合併し、新たに西条市立周桑病院として発足
平成22年 医療法人専心会が指定管理者として運営開始
一般病床185床、精神病床165床(全床休床)
内科、外科、産婦人科、精神科、小児科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、眼科、放射線科、肛門科、神経内科、耳鼻咽喉科、整形外科、麻酔科、循環器科
保険医療機関
労災(労働者災害補償保険法施行規則第11条1項)
生活保護(生活保護法第49条)
養育医療(母子保健法第20条第4項)
結核医療(結核予防法第36条第1項)
原爆医療(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条)
精神保健法(32条、通院)医療機関
救急告示指定病院
優性保護法指定医、母体保護法指定医、精神保健指定医
身体障害者福祉法指定医
★当院は、次の事項について県知事、社会保険事務局長に届出、承認を受けております。
一般病棟入院基本料(10:1)
臨床研修病院入院診療加算
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
診療録管理体制加算
医師事務作業補助体制加算
急性期看護補助体制加算
重傷者等療養環境特別加算
栄養管理実施加算
褥瘡患者管理加算
慢性期病棟等退院調整加算1
急性期病棟等退院調整加算1
亜急性期入院医療管理料1
特殊疾患入院医療管理料
糖尿病合併症管理料
小児科外来診療料
肝炎インターフェロン治療計画料
薬剤管理指導料
検体検査管理加算(Ⅰ)
コンタクトレンズ検査料1
画像診断管理加算1・2
CT撮影及びMRI撮影
心臓MRI撮影加算
外来化学療法加算2
無菌製剤処理料
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術
麻酔管理料(Ⅰ)
入院時食事療養(Ⅰ)
特別食加算
食堂加算
特別の療養環境の提供の実施
180日を越える入院の実施

