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当院は、平成30年4月1日より入院診療費が1日あたりの定額の点数を基本とした計算方法(診断群分類別包括評価支払い方式:DPC/PDPS)になります。

この新しい計算方法(診断群分類別包括評価支払い方式:DPC/PDPS)は、厚生労働省が定めた1日当たりの定額からなる包括部分(入院基本料、投薬、注射、検査、画像診断、処置を含む)と、出来高部分(手術、麻酔、リハビリ、放射線治療、指導料等)を組み合わせて計算する方法です。

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DPCに関するQ&A

Q:全ての入院患者さんがDPCの対象となるのですか?

A:一般病棟(西館3階・4階)へ平成30年4月1日以降に入院開始となる患者さんが対象となります。(DPC対象外の場合を除く)
ただし、平成30年4月1日以前から入院されている方で、6月1日以降も引き続き入院される方は6月の診療行為より「診断群分類別包括評価支払い方式:DPC/PDPS」で計算を行います。

なお、地域包括ケア病棟(本館3階)に入院される患者さんは従来通りです。
(DPC制度の対象となりません)

※DPC対象外の場合
・出来高方式により算定することとされている診断群分類に該当する方
・労災保険・自賠責保険・自費診療の方
・入院後24時間以内に亡くなられた方
・特定入院料を算定することとなった方 など

Q:医療費の支払い方法は変わりますか?

A:基本的に月ごとの支払い(退院のときは退院日)であることに変わりはありません。
また、自己負担金の支払いも従来通りとなります。
公費負担医療(重心・ひとり親家庭・難病等)についても従来通りの適用となります。

Q:高額療養費についての取り扱いはどうなりますか?

A:高額療養費の取扱いは従来通りです。窓口にて「限度額適用認定証」をご提示ください。

Q:食事療養費、個室代はどうなりますか?

A:食事の費用や個室の費用は、これまで通り負担していただくこととなります。

Q:DPC算定と従来の出来高算定を選ぶことはできますか?

A:厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる疾患は出来高による算定はできません。

Q:治療内容が途中で変更になったり、追加になった場合はどうなりますか?

A:入院途中で病状や治療内容が変わり、主治医により決定される診断群分類が変更となった場合(主に治療した病名が変わった場合など)には、入院初日にさかのぼり医療費の計算をやり直します。月をまたいで変更となった場合、既にお支払いいただいた前月分までの医療費について当月分の中で過不足を調整いたしますので、あらかじめご了承ください。

Q:従来の出来高制度と比べて、医療費は高くなるのですか?

A:DPC診断群分類によって、従来の出来高算定よりも安くなる場合や高くなる場合があります。
DPCでは入院される病名や治療内容、入院日数によって医療費が変わりますので、以前同じ病名で入院されていても全て出来高算定で計算していた時の医療費とDPCで算定した医療費を単純に比較できない場合がありますのでご了承ください。

Q:早く退院させられることはありませんか?

A:退院は、医師が医学上の判断に基づいて決定します。入院治療が必要であるにも関わらず、早く退院をお願いすることはありません。

 ※ご不明な点がございましたら、本館1階「初診窓口」までお問い合わせください。